委託保証金いたくほしょうきん い 読み方 いたくほしょうきん 信用取引を行う際に証券会社(金融商品取引業者)へ担保として差し入れる、現金や代用有価証券(株券など)のことをいいます。 委託保証金の額は建玉の約定代金に対する割合(委託保証金率)によって決まります。また、原則として売買が成立した日(約定した日)を含め3営業日以内に委託保証金を差し入れなければなりません。 なお、委託保証金は約定代金の30%以上かつ30万円以上と法令で定められており、証券会社によって率が違う場合がありますのでよくご確認ください。 補足 建玉に評価損(含み損)が発生した場合、差し入れた委託保証金から差し引かれ、その額で委託保証金維持率が算出されます。この算出された維持率が最低保証金維持率を下回った場合、定められた維持率に回復するまでの追加保証金(追証)をさらに差し入れなければなりません。また、差し引き後の委託保証金が30万円以下となった場合も追加保証金(追証)が発生します。 類義語・同義語 — 対義語 — 関連する言葉 信用取引 , 建玉 , 追証(追加保証金) , 評価損 , 委託保証金率 , 委託保証金維持率 , 最低委託保証金維持率