保証金の維持率が最低ライン(最低保証金維持率)を割り込んだ場合、各証券会社が定める維持率に回復するまで追加の保証金(追証)を差し入れるか、その建玉を返済して追証に充当する必要があります。
たとえば、「委託保証金率30%」「最低保証金維持率20%」の場合、保証金維持率が25%に下がっても問題はありませんが、20%を割り込むと保証金維持率が30%に回復するまでの追証が発生します。(※各証券会社によって率が違う為、必ずご利用の証券会社へご確認ください)
なお、上記のように追証が発生するかどうかの最低ラインとなっているため、「追証ライン」と呼ばれたりもします。